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5歳児餓死事件 二審も母親に懲役5年判決 控訴棄却 福岡高裁

暮らし

2022/11/09 10:30

福岡県篠栗町で2020年に当時5歳の三男を餓死させた罪に問われている母親に対する控訴審の判決公判で、福岡高裁は9日、一審の懲役5年の判決を支持し、控訴を棄却しました。
篠栗町の無職・碇利恵(いかり・りえ)被告(40)は、2020年4月、いわゆるママ友だった赤堀恵美子(あかほり・えみこ)被告(49)と共謀し、三男・翔士郎(しょうじろう)ちゃん(当時5)に十分な食事を与えず餓死させた保護責任者遺棄致死の罪に問われています。
一審の福岡地裁は、赤堀被告による支配を認定した上で、碇被告に懲役5年の判決を言い渡しましたが、弁護側は量刑不当として控訴していました。

10月に開かれた控訴審の初公判で、碇被告は控訴した理由について「一審の判決に不満はないが、1日でも早く家族に会いたい」と説明していました。
9日午前の控訴審の判決公判で、福岡高裁は懲役5年とした一審判決を支持し、碇被告側の控訴を棄却しました。

この事件では、ママ友の赤堀被告も懲役15年の一審判決を不服として控訴しています。

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