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衆院福岡6区・鳩山二郎氏陣営の運動員に罰金50万円の略式命令 車上運動員に法定上限超える報酬を支払った罪 連座制の対象外

事件・事故

3時間前

去年10月に行われた衆院選で車上運動員に違法な報酬を支払ったとして、福岡区検は福岡の自民党陣営にいた女を公職選挙法違反の罪で略式起訴し、福岡簡裁は罰金50万円の略式命令を出しました。

略式命令を受けたのは、去年10月の衆院選福岡6区で当選した自民党・鳩山二郎氏陣営の運動員の女(62)です。

起訴状によりますと、女は去年10月27日に行われた衆院選にあたり、10月19日ごろ~26日ごろまでの間、久留米市の選挙事務所で、車上運動員6人に対し3~8日間分の報酬などとして合計約59万6000円を支払ったとされています。

法律上限は1人1日あたり1万5000円で、今回は合計約10万9000円超過していました。

検察によりますと、女は候補者の当選が無効となる「連座制」に該当する立場ではなかったということです。

略式命令を受け鳩山氏の陣営は「事務所としては法定を超える分は支払っていないので分からない」とコメントしています。

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